家族信託

家族信託(民事信託)とは?

家族信託(民事信託)とは、保有する不動産や預貯金などの「財産管理」を、信頼できる家族に託す制度です(信託法に基づく法的制度です)。親(委託者)が元気なうちに子ども(受託者)へ財産の管理権限を移行しておくことで、万が一親が認知症になっても、口座凍結や不動産の塩漬けを防ぐことができます。

成年後見制度との違い

成年後見制度は、本人の判断能力が低下した「後」に利用する制度であり、家庭裁判所の監督下で厳格な財産保護が行われます。そのため、柔軟な資産運用や生前贈与、不動産の売却が困難になるケースが一般的です。一方、家族信託は本人が元気な「事前」に契約を結び、家族の裁量で柔軟な財産管理や運用が可能です。

遺言との違い

遺言は、本人が亡くなった「後」の財産の行方を決めるものですが、生前の財産管理や認知症対策には対応できません。家族信託であれば、生前の認知症対策から、亡くなった後の遺産承継(相続対策)までをひとつの契約でカバーできると考えられます。

このような方に向いています

  • 将来、実家や収益不動産の売却・修繕を子どもに任せたい方
  • 成年後見制度のランニングコストや制約を避けたい方
  • 自分の希望通りに、二次相続以降の財産の承継先まで指定したい方

このようなお悩みはありませんか?

  • 親が高齢になってきたため、将来の健康状態が心配だ
  • 認知症になった後、実家が空き家になっても売却できなくなるのが不安
  • アパート経営(賃貸不動産)の管理や修繕を子どもに任せたい
  • 将来の相続でもめたくないので、今のうちから対策したい
  • 成年後見制度の専門家費用を払い続けるのは避けたい

ご家族を想うからこそのご不安、当事務所が法的な専門知識でしっかりとサポートいたします。

家族信託で解決できる5つのこと

  • 柔軟な財産管理
    ご家族の状況やご本人の希望に合わせた、オーダーメイドの財産管理ルールを取り決めることができます。
  • 認知症対策
    判断能力が低下した後も、受託者(子ども)の権限で生活費の引き出しや施設の入居費用捻出のための不動産売却が可能です。
  • 不動産管理
    賃貸アパートの契約更新、大規模修繕、建て替えなどの管理業務を、親に代わって子がスムーズに行えます。
  • 円滑な資産承継
    遺言代用機能を持たせることで、遺産分割協議を経ずに、指定した人物へ速やかに財産を引き継ぐことが可能です。
  • 相続対策
    親の生存中から子が財産状況を把握できるため、将来に向けた納税資金の準備など、計画的な相続対策が可能になります。

当事務所が選ばれる5つの理由

  • 家族信託に精通した司法書士が直接対応
    民事信託士の資格を持つ司法書士が最初から最後まで責任を持って対応いたします。
  • 制度設計から「信託登記」までワンストップ
    不動産を信託する際に必須となる法務局への信託登記手続きも、当事務所内で完結するためスムーズです。
  • 明確で安心の料金体系
    ご契約前に、家族信託にかかる費用・お見積りを明確にご提示します。後から不明瞭な追加費用が発生することはありません。
  • 初回相談は完全無料
    まずは現状の整理と制度の理解を深めていただくため、初回のカウンセリングを無料で実施しております。
  • 将来の変化にも対応するアフターフォロー
    信託開始後の口座開設サポートや、状況の変化に応じた契約内容の見直しなど、長期的な視点でサポートを継続します。

家族信託の費用・料金プラン

家族信託の導入にかかる料金は、大きく分けて以下の3つの要素で構成されます。お客様の財産額やご希望のスキームに応じてお見積りいたします。

項目サービス内容と含まれる業務料金目安(税込)
1. 信託組成コンサルティングご家族へのヒアリング、最適なスキーム(仕組み)の設計とご提案信託財産評価額の1.1%〜
(最低報酬330,000円〜)
2. 信託契約書作成決定したスキームに基づく信託契約書の起案、公証役場との打ち合わせ、公正証書作成サポート110,000円
3. 信託登記信託財産に不動産が含まれる場合の法務局への登記申請代行(名義変更手続き)1件につき 55,000円〜

【※注意事項】

上記の司法書士報酬とは別途、以下の実費が必要となります。

  • 公証人手数料(公正証書作成費用として数万円程度)
  • 登録免許税(信託登記の際、不動産の固定資産評価額に応じて国に納める税金)
  • 戸籍謄本などの各種証明書取得にかかる実費

ご相談から手続き完了までのサービスの流れ

STEP
お問い合わせ

まずはお電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。ご家族の状況やご不安な点などを簡単にお伺いした上で、無料の初回相談の日程調整を行います。オンラインでの面談にも対応しております。

STEP
初回相談

司法書士が直接面談し、現在のお悩みやご希望を丁寧にヒアリングいたします。家族信託がお客様にとって最適な解決策であるかを検討し、今後の進め方や大まかなお見積り、費用についてご説明します。

STEP
財産・家族状況のヒアリング

ご家族の構成や、対象となる財産(不動産、預貯金、株式など)の詳細を正確に把握するため、さらに深いヒアリングを実施します。将来発生しうるリスクを洗い出し、対策を練るための重要なステップです。

STEP
スキーム設計

ヒアリング内容をもとに、誰に・どの財産を・どのような目的で託すのか、ご家族にとって最適な信託の仕組み(スキーム)を設計します。相続対策や認知症対策など、ご要望を満たすプランをご提案します。

STEP
信託契約書作成

決定したスキームに基づき、信託契約書の文案を作成いたします。将来のトラブルを防ぐため、条文の調整と修正を繰り返して完成させます。

STEP
契約締結

作成した信託契約書をもとに、委託者(財産を預ける方)と受託者(財産を管理する方)の間で契約を締結します。確実性を高め、後々の無用なトラブルを防止するために、公証役場での公正証書による作成を行います。

STEP
信託登記

信託財産に不動産が含まれる場合、名義を委託者から受託者へ変更する「信託登記」が必要です。法務局への登記申請手続きも、司法書士がワンストップで迅速かつ正確に代行いたします。

STEP
アフターフォロー

契約締結後も、受託者による信託専用口座の開設サポートや、定期的な財産管理状況の確認などを行います。運用開始後の疑問や不安、将来の状況変化に応じた契約内容の見直しなども継続的に支援いたします。

家族信託に関するよくある質問(FAQ)

親がすでに認知症になってからでも家族信託はできますか?

契約の意味を理解できないほど認知症が進行している場合は、原則として家族信託を利用することはできません。その場合は「成年後見制度」の利用を検討することになります。判断能力がある「元気なうち」の対策が必須です。

遺言と家族信託はどちらを選べばいいですか?

目的によって異なります。死後の財産分与だけを目的とするなら遺言ですが、生前の認知症対策(口座凍結防止や不動産管理)も行いたい場合は、家族信託が適しています。両方を併用するケースも多く見られます。

不動産の「信託登記」は必ず必要ですか?

はい。信託財産に不動産が含まれる場合は、法律上「信託登記」が必須となります。登記を行わないと、第三者に信託の事実を主張できず、売却等の手続きができません。

Q. 子どもがいないのですが、家族信託は利用できますか?

「家族」に限定されず、甥や姪、信頼できる第三者を受託者とすることも可能です。お客様の親族関係に合わせて最適な設計をご提案いたします。

信託した財産は、贈与税の対象になりますか?

親(委託者)が自分自身を利益を受ける人(受益者)とする「自益信託」の場合、財産の管理権が移るだけで実質的な利益は移動しないため、贈与税はかかりません。

財産管理を任された受託者は、自由に財産を使えるのですか?

いいえ。受託者はあくまで「信託契約で定められた目的(例:親の生活費や医療費のため)」に従って財産を管理・処分する義務を負います。私的に流用することはできません。

当事務所に依頼するメリット

家族信託は、単に「信託契約書」をひな形通りに作成して終わりではありません。ご家族ごとに異なる財産状況や人間関係に合わせた精緻なスキーム設計、法務局への正確な「信託登記」、そして契約後の適切な財産管理(運用)までを見据えたサポートが不可欠です。

当事務所に依頼する最大のメリットは、不動産法務や相続の専門家である司法書士が、これらすべてをトータルでサポートできる点にあります。契約書の作成だけを行う専門家とは異なり、要となる信託登記手続きまでワンストップで完結するため、お客様の手間とコストを大幅に削減できます。

また、将来の相続トラブルを防ぎ、円滑な資産承継を実現するための法的アドバイスも包括して提供いたします。
「家族信託は契約後の運用が最も重要」という視点から、末永くご家族の安心を支えるパートナーとして当事務所をご活用ください。

まずはお気軽にご相談ください

「もっと早く相談しておけばよかった…」と後悔する前に。

認知症による財産凍結リスクは、ある日突然訪れます。

ご家族の安心と大切な資産を守るための一歩を、今すぐ踏み出してみませんか?

当事務所では、家族信託や相続対策に関する初回相談を無料で承っております。ご契約を急かすようなことは一切ございませんので、まずはあなたのお悩みをお聞かせください。

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