家族信託と成年後見制度の違いとは?4つの視点で司法書士が解説

高齢化が進む日本では、「親が認知症になったら財産はどうなるのか」「相続のトラブルを避けたい」といった不安を抱える方が増えています 。特に、認知症になると銀行口座や不動産が凍結されてしまうリスクがあるため、早めの対策が欠かせません 。

こうした課題に柔軟に対応できる仕組みとして注目されているのが「家族信託」です 。
本記事では、家族信託の基本と、よく比較される「成年後見制度」との決定的な違いを司法書士がわかりやすく解説します。

家族信託とは?3つの役割とメリット

家族信託とは、自分の財産を信頼できる家族に託し、管理・運用・処分を任せる契約の仕組みです 。

委託者・受託者・受益者:3つの役割

家族信託には、主に次の3つの役割が登場します。

  • 委託者:財産を預ける人(多くは親)
  • 受託者:財産を託され管理する人(多くは子)
  • 受益者:財産から利益を受ける人(多くは親)

なぜ今、家族信託が注目されているのか?

最大のメリットは、「本人が元気なうちに契約を結び、将来の財産管理方法や承継先まで自由に決められる」点にあります 。
認知症による口座凍結対策だけでなく、柔軟な資産運用や相続トラブルの防止策として利用が広がっています 。

【比較表】家族信託と成年後見制度の4つの違い

家族信託と成年後見制度は、どちらも財産管理を目的としますが、その内容は大きく異なります

項目家族信託成年後見制度
管理者家族(受託者)家庭裁判所が選任した後見人
開始時期本人が元気なうちに契約判断能力が低下してから申立て
管理の自由度高い(運用・売却など柔軟)低い(財産を減らす行為は制限)
主な目的財産の管理・運用・処分財産管理・身上保護

1. 財産管理の柔軟性

成年後見制度は「本人の財産を守ること」が最優先です 。
そのため、投資や収益不動産の運用、将来のための相続税対策など「財産が減る可能性のある行為」は厳しく制限されます 。一方、家族信託は契約で方針を定めておけば、受託者の判断で柔軟な運用・処分が可能です 。

2. 身上保護(生活面のサポート)の有無

家族信託はあくまで「財産管理」に特化した制度であり、介護施設の入居契約といった「身上保護」を行う権限はありません 。対して、成年後見制度では身上保護が可能です 。

3. 開始時期のタイミング

家族信託は本人の判断能力があるうちに契約する必要があります。
成年後見制度は判断能力が低下した後、家庭裁判所への申立てにより開始します 。

4. 相続への影響

家族信託には、帰属権利者を定めることにより「遺産分割協議を不要にする」効果や、「次の次の承継者まで指定できる」という、遺言では不可能なメリットがあります 。

家族信託と成年後見制度、どちらを選ぶべき?

どちらか一方を選ぶのではなく、それぞれの長所を組み合わせることも重要です。

例えば、「財産管理は柔軟な家族信託で行い、施設入居などの身上監護は任意後見契約で備える」といった併用ケースも多く見られます 。

家族信託は、以下のニーズがある方に特に有効です:

  • 認知症対策として口座凍結を防ぎたい
  • 不動産をスムーズに管理・売却したい
  • 相続トラブルを未然に防ぎたい

まとめ:最適な財産管理を専門家と見つけましょう

家族信託は、認知症対策や相続トラブル防止に非常に有効なオーダーメイドの制度です 。
一方で、成年後見制度が適しているケースもあります 。

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