不動産の購入や相続、生前贈与などで所有権の登記手続きを行う際、登記名義人となる方の情報を提示する「検索用情報(けんさくようじょうほう)」の制度に重要な改正が行われました。
法務省令の改正に伴い、2026年(令和8年)10月5日から、検索用情報の申出事項に「国籍」が正式に追加されます。

国籍の申出って具体的に何をすればいいの?



自分の国籍が登記簿謄本に載って公開されてしまうの?



日本国籍の自分も関係がある手続きなの?
こうした疑問や不安をお持ちの方に向けて、司法書士の視点から分かりやすく解説します。
1. 検索用情報の申出事項に「国籍」が追加されます
2026年9月4日付で発出された法務省通達(法務省民二第872号)により、不動産登記規則の一部を改正する省令(令和8年法務省令第23号)の具体的な実務運用が示されました。
これにより、2026年(令和8年)10月5日以降に不動産の所有権保存登記や所有権移転登記(売買・相続・贈与など)を申請する際、新たに登記名義人となる方の「国籍」を法務局へ申し出ることが必要となります。
日本国籍の方はもちろん、外国籍の方や海外居住者の方もすべて対象となります。
2. 検索用情報とは?
検索用情報の意味と目的
検索用情報とは、不動産の所有権者(登記名義人)に関する情報をデジタル上で効率的に検索・管理し、行政機関同士で円滑に連携するために設けられた管理情報です。これまでも生年月日や電子メールアドレス、ローマ字表記などが検索用情報として取り扱われてきました。
登記簿に国籍は載る?
一般の方が最も心配されるのは「自分の国籍が登記簿謄本(登記事項証明書)に載ってしまうのか?」という点です。
【結論:国籍は一般公開されません】
申し出た国籍情報は、法務局の内部管理ファイル(検索用情報管理ファイル)に記録される「内部情報」です。不動産登記法に基づく一般公開の対象外であるため、誰でも取得できる登記事項証明書(登記簿謄本)や公図等に国籍が記載されることは一切ありません。 また、第三者が登記簿の附属書類の閲覧を請求した場合でも、国籍等の情報は原則としてマスキング(黒塗り)等の非公開措置が取られます。
3. なぜ「国籍」が追加されるのか?
申出事項に国籍が追加された主な理由は以下の3点です。
| 背景・目的 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 1. 国土の適切な利用・管理 | 外国人による日本の不動産保有の実態を公的に把握し、水源地や森林などを含む適切な国土の利用・保全を図るため。 |
| 2. 相続登記の適正・円滑化 | 不動産所有者が亡くなった際、どの国の法律を適用して遺産を分割するか(準拠法)は被相続人の国籍によって決まります(法の適用に関する通則法第36条)。事前に国籍を把握することで、将来の相続手続きの滞りを防ぎます。 |
| 3. 行政機関間のデータ連携 | 国の公的基礎データベースである「不動産ベース・レジストリ」等を通じて、法務局と各行政機関の間で正確な情報連携を行うため。 |
4. 国籍の申出はいつから必要?
- 施行日:2026年(令和8年)10月5日
2026年10月5日以降に法務局で受付される対象の登記申請(所有権の保存登記・移転登記)から、国籍の申出が適用されます。
5. 誰が国籍を申出する必要がある?
不動産の所有権の登記名義人(新しく所有者になる方)全員が対象です。
- 日本国籍の方(日本国内にお住まいの方、海外にお住まいの方)
- 外国籍の方(中長期在留者、特別永永住者、海外にお住まいの方)
- 重国籍(2つ以上の国籍を所有)の方
6. 国籍はどのように申出する?
申出のタイミング
通常は、売買・相続・贈与などによる不動産の登記申請と同時に申出します。
国籍を証明する添付書類
申出にあたっては、国籍を客観的に証明できる公的な書類の提示・提出が必要です。
① 日本国籍の方の必要書類
以下のいずれか1点が必要です。
- 本籍地が記載された住民票の写し
- ただし、本籍地が記載されていなくても住民票の写しに「本籍欄」が表示されていれば日本国籍と判断されます
- 戸籍の附票の写し
② 外国籍の方の必要書類
以下のいずれかが必要です。
- 国籍・地域が記載された住民票の写し
- パスポート(旅券)の写し
- 在留カードの写し
- 特別永住者証明書の写し
※旅券等の写しを提出する場合、申出人本人が「原本に相違ない」ことの証明をする必要があります。
③ 重国籍の方の取扱い
複数の国籍をお持ちの場合は、該当するすべての国籍を申し出る必要があります。
7. 既に不動産を所有している場合や、申出しなかった場合は?
過去に取得済みの不動産はどうなる?
2026年10月5日より前から不動産を所有している方が、国籍の申出を強制されることはありません。
検索用情報の申出をされる場合は国籍の申出も必要となりますが、そもそも検索用情報の申出をしないということも可能です。
申請時に国籍を申し出なかった場合
登記申請書に国籍の記載がなかったり添付書類が不足している場合、登記官から補正を求められます。
万が一補正に応じなかった場合でも、登記申請そのものが直ちに却下されるわけではありません。
登記官が添付情報や住基ネットへの情報から職権で判明する国籍を記録します。それでも国籍が特定できない場合に限り、内部システム上「日本以外」または「国籍不明」として記録される運用となっています。
8. 国籍が変わった場合はどうする?
帰化によって日本国籍を取得した場合や、国籍離脱・国籍選択等で国籍に変更があった場合は、法務局に対して単独で申出を行うことができます。
【帰化手続き中の方の注意点】
帰化許可申請中であっても、法務大臣の許可が官報に告示されるまでは従前の国籍となります。
登記申請時点で告示前であれば「帰化前の国籍」で申し出を行い、告示完了後に改めて「日本国籍」への変更申出を行います。





