
1. 債務整理とは
債務整理とは、法律に基づき借金の返済負担を軽減したり、返済計画を見直したりする手続きの総称です。
手続きごとに目的・効果・要件が異なるため、正確な判断が重要です。
2. 任意整理
■ 任意整理とは
任意整理は、裁判所を利用せず、債権者と直接交渉して返済条件を変更する手続きです。
将来利息のカットや返済期間の調整を行い、無理のない返済計画を作成します。
■ 任意整理の特徴
- 裁判所を利用しないため、手続きが比較的早い
- 将来利息の減免を交渉できる
- 返済総額を確定し、3〜5年程度で分割返済するケースが多い
- 住宅や車を手放す必要はない
- 信用情報機関に登録される(いわゆる「ブラックリスト」状態)
■ 任意整理の流れ
- 受任通知の発送(取立てが止まる)
- 債権調査
- 返済計画案の作成
- 債権者との交渉
- 和解契約の締結
- 分割返済の開始
■ 任意整理の費用
- 債権者1社あたり:22,000円
個人再生(小規模個人再生・給与所得者再生)
■ 個人再生とは
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で返済する手続きです。
住宅ローンを支払い続けながら、その他の借金を減額できる点が特徴です。
■ 小規模個人再生
【要件】
- 将来にわたり継続的な収入が見込めること
- 債権者の多数決による「再生計画案の同意」が必要
【減額の目安(法律で定められた基準)】
- 借金100万円〜500万円:100万円に減額
- 500万円〜1500万円:借金額の5分の1
- 1500万円〜3000万円:300万円に減額
- 3000万円〜5000万円:借金額の10分の1
※住宅ローンは対象外
■ 給与所得者再生
【特徴】
- 債権者の同意は不要
- 給与所得者で、収入の変動が小さいことが条件
- 減額額は「可処分所得基準」によって決まる
(小規模個人再生より返済額が高くなるケースがある)
■ 個人再生の流れ
- 受任通知の発送
- 債権調査
- 申立書類の準備
- 裁判所へ申立
- 再生計画案の提出
- 認可決定
- 返済開始(原則3年)
■ 個人再生の費用
- 司法書士報酬:〇〇円〜
- 裁判所費用:申立手数料・予納金など(〇〇円〜)
破産
■ 自己破産とは
自己破産は、裁判所に申立てを行い、支払い不能と認められた場合に借金の支払い義務が免除される手続きです。
生活再建を目的とした制度であり、法律に基づいて厳格に運用されています。
■ 自己破産の特徴
- 借金の支払い義務が原則すべて免除される
- 免責不許可事由がある場合は裁量免責が検討される
- 99万円以下の現金や生活必需品は手元に残せる
- 職業制限がある資格が一部存在(免責決定後に解除)
- 信用情報機関に登録される
■ 自己破産の流れ
- 受任通知の発送
- 債権調査
- 申立書類の準備
- 裁判所へ申立
- 破産手続開始決定
- 免責審尋
- 免責決定
■ 自己破産の費用
- 司法書士報酬:〇〇円〜
- 裁判所費用:申立手数料・予納金など(〇〇円〜)
よくある質問(FAQ)
- 取り立ては止まりますか?
-
受任通知を発送することにより取り立てが停止します。
- どの手続きが自分に合っているか分かりません。
-
収入や資産、借入額、家族構成などを確認し、最適な手続きをご提案します。
当事務所の特徴
- 収入・資産状況に応じた最適な手続きの提案
- 大阪市北区(梅田)でアクセス良好
- オンライン相談にも対応
