
こんなことでお困りではありませんか?
- 親が認知症になり預金の管理が心配
- 悪質商法の被害が心配
- 施設入所の契約ができない
- 施設の費用に充てるため不動産を売却したい
成年後見制度とは
判断能力が低下した方が、日常生活や財産管理で不利益を受けないように支援するための制度です。
認知症・知的障害・精神障害などにより、契約や財産管理を自分で適切に行うことが難しくなった場合に利用されます。
法定後見は、本人の状況に応じて「後見・保佐・補助」の3つの類型に分かれており、必要な支援の度合いに合わせて家庭裁判所が後見人等を選任します。
成年後見制度の中心となる役割は、本人の権利を守り、法律行為を適切に行えるように支援することです。
法律行為とは、次のような「意思表示によって権利義務が発生する行為」を指します。
- 預金の管理・引き出し
- 不動産の売買
- 賃貸借契約
- 保険契約
相続手続き判断能力が低下すると、これらの行為を正しく判断できず、悪質商法の被害に遭ったり、必要な契約ができなかったりするリスクが高まります。
成年後見制度は、こうした不利益を防ぎ、本人の生活を安定させるための仕組みです。
司法書士ができるサポート
後見申立には戸籍謄本などのほか、家庭裁判所の指示する書類が必要となります。
後見申立が必要となるケースでは、不動産売却や施設入所など比較的速やかに申立てをしなければならない場合があります。
当事務所では豊富な経験を基にスムーズに申立てまでサポートいたします。
任意後見とは
「もしも判断力が低下したら…」そんな不安を、元気なうちに備えておける制度が「任意後見制度」です。
認知症などで判断能力が衰えたとき、財産管理や契約手続きが困難になることがあります。
任意後見制度は、本人が判断能力のあるうちに信頼できる人と契約を結び、将来に備える制度です。
任意後見制度の特徴
- 本人が自ら後見人を選べる
- 判断能力があるうちに契約を結ぶ
- 将来、判断能力が低下したときに効力が発生
- 公証役場で公正証書として契約を作成するため、法的に確かな制度
この制度を利用することで、「誰に支援してもらうか」「どんな支援を受けるか」を事前に決めておくことができます。
将来の不安を軽減し、安心して日々を過ごすための有効な手段です。
任意後見契約の流れ
任意後見制度は、次のようなステップで進みます。
- 本人と後見人候補者が契約内容を話し合う
- 公証役場で「任意後見契約公正証書」を作成
- 本人の判断能力が低下した際、家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申立て
- 任意後見契約が発効し、後見人による支援が開始
このように、契約時点では効力は発生せず、将来必要になったときに発効する仕組みです。
任意後見と法定後見の違い
| 項目 | 任意後見 | 法定後見 |
|---|---|---|
| 時期 | 判断能力がある間に契約 | 判断能力が低下した後に申立て |
| 後見人の選定 | 本人が自由に選べる | 家庭裁判所が選任 |
| 発効 | 判断能力が低下し、後見監督人が選任された後 | 後見人が選任された後 |
任意後見の最大のメリットは、「自分で後見人を選べる」ことです。
信頼できる人に支援をお願いできる安心感は、法定後見にはない大きな魅力です。
料金
- 後見申立書作成
-
132,000円
- 任意後見契約
-
132,000円
- 任意後見人就任
-
月額33,000円~(財産額などにより変動します)
