2026年(令和8年)4月1日から、不動産の登記名義人が住所や氏名を変更した場合、
変更日から2年以内に住所氏名変更登記を申請することが法律上の義務になります。
司法書士として重要ポイントをわかりやすく解説します。
目次
住所氏名変更登記の義務化はいつから?【施行日】
施行日は2026年(令和8年)4月1日
- 2026年4月1日以降の住所氏名変更 → 変更日から2年以内に登記が必要
- 施行日前に住所氏名変更していた場合 → 2028年3月31日までに登記が必要(経過措置)
住所氏名変更登記を怠った場合の罰則(過料)
正当な理由なく放置すると「5万円以下の過料」
住所氏名変更登記を正当な理由なく期限内に行わなかった場合、
5万円以下の過料が科される可能性があります。
正当な理由とは
- 検索用情報の申出をしている場合
- 行政区画等の変更により住所変更があった場合
- 変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合
- 変更登記の義務を負う者がDV被害者等であって、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
- 変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合
- その他、登記官において正当な理由があると判断したもの
なぜ住所氏名変更登記が義務化されたのか【背景】
所有者不明土地問題の深刻化
法務省が義務化に踏み切った最大の理由は、
所有者不明土地の増加による社会問題の深刻化です。
所有者不明土地は「九州に匹敵する規模」とも言われ、次のような問題を引き起こしています。
- 公共事業が進まない
- 災害復旧が遅れる
- 土地の管理ができず荒廃
- 民間の土地活用が停滞
住所氏名変更未登記が問題の一因
相続登記の未了と並び、
住所氏名変更登記の未了が所有者不明土地の原因の一つとされています。
そのため、相続登記と同様に住所氏名変更登記も義務化されました。
住所氏名変更登記の対象者
不動産の登記名義人すべてが対象
- 個人(自宅・投資用不動産など)
- 法人(本店移転も対象)
住民票の異動だけ、婚姻届等の提出だけでは登記は変わらない
住民票を移しても、登記記録上の住所は自動では変わりません。
また、婚姻届等を提出しても同様に登記記録上の氏名は自動で変わりません。
登記は別手続である点に注意が必要です。
住所氏名変更登記の必要書類
- 住民票または戸籍の附票(住所変更の場合)
- 戸籍謄本及び住民票(氏名変更の場合)
経過措置のまとめ(2026年4月1日以前の住所変更)
| 住所氏名変更の時期 | 登記期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 2026年4月1日以後 | 住所氏名変更から2年以内 | 原則 |
| 2026年4月1日より前 | 2028年3月31日まで | 過去の未登記も対象 |
負担軽減制度「スマート変更登記」とは?
申出だけで登記官が職権で変更
法務省は、住所氏名変更登記の負担を軽減するため
「スマート変更登記」制度を導入します。
- 事前に「検索用情報」を申出
- 所有者本人の了解を得た上で、登記官が職権で住所氏名変更登記を実施
- 登録免許税は非課税
- 変更登記義務を履行した扱いとなる
よくある質問
まとめ|住所氏名変更はお早めに
- 施行日:2026年4月1日
- 期限:変更日から2年以内
- 過料:5万円以下
- 理由:所有者不明土地問題の解消
不動産をお持ちの方は、まずは登記記録上の住所氏名が現在の住所氏名と一致しているか確認しておきましょう。
当事務所でも確認は可能ですので、お気軽にご相談ください。




