
親の物忘れがひどくなってきた、銀行口座が凍結されないか心配……。
そんなご家族の不安を解消するために活用されるのが「成年後見制度」と「任意後見制度」です。
結論からお伝えすると、すでに判断能力が低下している場合は「成年後見制度(法定後見)」を、現在は判断能力がしっかりしており将来に備えたい場合は「任意後見制度」を利用します。
ご本人の財産を守り、ご家族の負担を減らすためには、状況に合わせて正しい制度を選ぶことが大切です。
本コラムでは、後見制度を初めて調べるご家族に向けて、それぞれの制度の違いや申立ての流れを司法書士の視点から分かりやすく解説します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方を法的に保護し、支援するための制度です。
制度の目的
本制度の主な目的は、ご本人の「財産管理」と「身上保護」です。
例えば、悪質商法に騙されて不当な契約を結んでしまった場合でも、支援者(成年後見人等)がいればその契約を取り消すことが可能になり、大切な財産を守ることができます。
また、介護サービスや施設入所の契約をご本人に代わって行うことも重要な役割です。
後見・保佐・補助の違い
成年後見制度(法定後見制度)は、ご本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分かれています。
- 後見(こうけん)
- 判断能力の基準:判断能力が欠けているのが通常の状態の方。
- 支援の内容:日用品の買い物などを除く、ほとんどすべての法律行為を成年後見人が代理します。また、ご本人が行った不利益な契約を取り消す権限を持ちます。
- 保佐(ほさ)
- 判断能力の基準:判断能力が著しく不十分な方。
- 支援の内容:不動産の売買や借金、相続の承認など、法律で定められた重要な行為を行う際に、保佐人の「同意」が必要になります。同意を得ずにご本人が行った重要な契約は取り消すことができます。
- 補助(ほじょ)
- 判断能力の基準:判断能力が不十分な方。
- 支援の内容:ご本人が特定の重要な行為を行う際に、補助人の同意や代理が必要になります。どのような権限を補助人に与えるかは、家庭裁判所への申立てによって個別に決定されます。
家庭裁判所が関与する仕組み
ご本人が上記のどの類型に該当するかは、主治医の診断書等をもとに家庭裁判所が判断します。
また、支援者(成年後見人等)を選任するのも家庭裁判所です。選任後も、家庭裁判所は支援者から年に1回の定期的な報告を受けることで、適切に財産管理が行われているかを継続的に監督する仕組みとなっています。
任意後見制度とは
任意後見制度は、本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来判断能力が不十分になったときに備えて、支援者(任意後見受任者)と支援内容をあらかじめ自分で定めておく制度です。
制度の目的
将来の不安を取り除き、ご本人の意思を最大限に尊重することが目的です。
誰に財産管理を任せるか、どのような介護を希望するかなどを、元気なうちに自らの意思で自由に決めておくことができます。
任意後見契約の仕組み
本人が選んだ信頼できる方(家族や専門家など)と、「任意後見契約」を結びます。この契約により、将来支援が必要になった際に、銀行口座の管理や介護施設との契約などを代理する権限を与えます。
法定後見とは異なり、任意後見人には本人が結んだ契約を取り消す権限(取消権)は付与されません。
公正証書で契約する理由
任意後見契約は、法律の規定により必ず公証役場で「公正証書」を作成して結ばなければなりません。
その理由は、公証人が本人の意思能力(契約内容を理解し判断する能力)を直接確認することで、契約内容が本人の真意に基づくものであることを公的に証明し、将来のトラブル(「無理やり書かされた」などの無効主張)を未然に防ぐためです。
監督人が選任されるタイミング
任意後見契約は、公正証書を作成した時点ではまだ効力が発生しません。
ご本人の判断能力が実際に低下した後、任意後見受任者が家庭裁判所に「任意後見監督人」の選任を申し立てます。この監督人が選任されたタイミングで、初めて任意後見契約の効力が生じます。
任意後見監督人は、任意後見人が財産を不正に利用しないようチェックを行う重要な役割を担います。
成年後見と任意後見の違い
2つの制度の比較表
成年後見制度と任意後見制度の主な違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 成年後見制度(法定後見) | 任意後見制度 |
| 制度を利用する目的 | すでに低下した判断能力を補い、保護するため | 将来の判断能力の低下に備えるため |
| 利用を開始する時期 | 判断能力が低下した後 | 判断能力が十分にあるうち(契約時) |
| 申立権者 | 本人、配偶者、四親等内の親族など | 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者 |
| 後見人になる人 | 家庭裁判所が適切な人を選任(※) | 本人が自ら選んだ人(契約した相手) |
| 支援内容の柔軟性 | 法律で定められた範囲内(財産の保全が原則) | 本人が希望する内容を契約で自由に決められる |
| 契約の取消権 | あり(後見・保佐の場合など) | なし(代理権のみ) |
| 家庭裁判所の関与 | 後見人等を直接監督(または監督人を選任) | 任意後見監督人を選任し、間接的に監督 |
※ご家族が後見人候補者として申し立てても、事案によっては弁護士や司法書士などの専門家が選任される場合があります。
どんな人にどちらが向いているか
- 成年後見制度が向いている方
すでに親の認知症が進行しており、金融機関から「口座が凍結されているため成年後見人を立ててください」と求められたご家族などに向いています。悪質商法による不要な契約を解約したい場合にも有効と考えられます。 - 任意後見制度が向いている方
現在は健康で判断能力に問題はないものの、将来認知症になった際に、ご自身が信頼する子どもや専門家に財産管理を任せたいと希望する方に向いています。見知らぬ第三者が後見人に選ばれるのを避けたい場合にも適していると考えられます。
司法書士に依頼するメリット
成年後見制度の申立てはご家族自身で行うことも可能ですが、司法書士などの専門家に依頼することで、以下のような大きなメリットを得られると考えられます。
- 書類作成の正確性とスピード
家庭裁判所に提出する財産目録や収支予定表などを正確に作成するには、専門的な知識が求められます。司法書士に依頼することで、書類の不備や不足を防ぎ、スムーズな申立てが可能になります。 - 家庭裁判所とのやり取りのサポート
専門用語が多く戸惑いやすい家庭裁判所からの照会や指示に対しても、司法書士に依頼することで的確な対応をサポートします。 - 最適なアドバイス
司法書士は事前に状況を客観的に整理し、後見制度以外の選択肢についてもご提案できます。 - ご家族の負担軽減
介護や日常生活のサポートでお忙しいご家族にとって、平日に役所や裁判所を何度も往復することは大きな負担です。煩雑な法的手続きを専門家に任せることで、安心してご本人のサポートに専念できます。
まとめ
成年後見制度と任意後見制度は、どちらも大切なご家族の財産と生活を守るための重要な法的仕組みです。
「うちの場合はどちらがいいのだろう?」「手続きが難しくて不安だ」とお悩みの方は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。


